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2020年4月号 <特別企画>

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第2特集扉

いよいよスタート!
「同一労働同一賃金」の傾向と対策

働き方改革の「一丁目一番地」
焦点は“手当”の扱いと派遣社員の待遇

正社員から1日数時間しか勤務しないパートタイマーまで、コールセンターには現状、考えられるすべての雇用形態のスタッフが混在する、まさに“カオス”状態にある。にも関わらず、専門家である人事部がほとんど関与していないケースも多い。いよいよスタートする同一労働同一賃金に、現場がどう取り組むべきか。厚生労働省のガイドラインをひも解くとともに、社会保険労務士に「よくある疑問」を聞いた。

 現政権が目玉政策として取り組む、働き方改革関連法。その“一丁目一番地”として位置づけられている「同一労働同一賃金」が、2020年4月から実施となる(中小企業は2021年4月から)。しかし、その複雑さゆえに「何から取り組んでいいのかわからない」「そもそも不合理な待遇差の定義が不透明すぎる」といった声が多く、対策が進んでいないのが現状だ。厚生労働省が作成したマニュアルに記載されている「不合理な待遇差の判断の枠組み」()を見ても、判然としない部分が多い。そこで、本特集では「コールセンターでありがちな正規・非正規の処遇」に関する疑問を社会保険労務士2名に聞いた。

図 「不合理な待遇差」の判断の枠組み

図 「不合理な待遇差」の判断の枠組み

(出典:厚生労働省)
※画像をクリックして拡大できます

設問は次の通り。

Q. スーパーバイザーに正社員と有期契約社員が混在しています。基本給はもちろん違いますし、手当は、正社員には住宅手当と通勤手当を支給していますが契約社員にはありません。これらはすべて揃えないといけないのでしょうか?

Q. 正社員と無期の契約社員、有期契約社員が混在し、仕事はほぼ同じなのですが、基本給が異なります。一応、現場のセンター長の判断で無期や正社員に転換する制度は設けているのですが、辞退する有期契約社員も多いのです。この場合は正社員に揃える必要はないですよね?

Q. 派遣会社から、「同一労働同一賃金に対応しないといけないから料金を上げてほしい」と交渉されています。しかし、派遣されるスタッフのスキルが上がるわけでもないのに、料金引き上げに応じることには大いに抵抗があります。どうすればいいのでしょうか。

Q. 人事制度の改革には大きな労力が必要で、当社ではとても無理なので、いっそのことすべて業務委託に切り替えようかと思っているのですが、注意すべき点は?

Q. 派遣社員の交通費についてお聞きします。100%上乗せすると、膨大な予算が必要でかなり難しいです。法律上、基本給を下げることはできないのでしょうか。

Q. 派遣社員で構成されたコールセンターを全国各地で運営しています。同じ仕事をしていれば、東京と沖縄の拠点で賃金を揃えないといけないのでしょうか?


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